☆管理組合駐車場の空車対策☆

この度マンション駐車場の空車対策として、課税対象が曖昧であったものが、国税庁は3つの例をあげて具体的な課税対象を示しました。

①募集は住民も外部利用者も区分けなく行い、賃料も同じような場合は、収入全額が課税対象。
②住民に優先権があり、満車時に住民が使用を望んだ場合、外部利用者は一定期間内に解約するような厳しい条件を設けているなら、住民の使用分は非課税。
③工事車両などが1ケ月程度、臨時で借りる場合は、全額が非課税。

弊社も分譲マンションの駐車場の外部貸しについて以前より募集・管理を賜っておりますので、今回の課税対象の決定により、積極的に募集活動を行われるマンションの管理組合様及び管理会社の担当者様からのご依頼も増えてくると思われます。

以前の駐車場の募集看板などの集客方式では、供給過多の駐車場の稼働率を上げる事は大変困難な状況にあると思いますので、弊社の営業成功事例なども踏まえて、そのエリアで一番適した手法により、今後も稼働率100%を目指していきたいと思っています。