賃料滞納について
現在、資産管理会社としまして、住居やビル、店舗から駐車場まで集金管理をさせて頂いておりますが、先日不動産の賃料滞納の現状及び対処法について講演に出席してきました。
正直驚きましたのが、滞納する入居者には大きく分けて2つのパターンがあるとの事です。
①支払う能力はあるが、支払う意思のない悪質借主
②支払う意思はあるが、支払う能力がない借主
①のケースは勿論大変問題ではあるのですが、②のケースの場合、借主の事情を考慮しすぎて賃料の催促を弱めてしまうと、次第に支払う意思が低くなってしまうという事です。
オーナー様が直接管理しておりますと、どうしても借主から支払日の延滞や、状況を考慮して、本来の賃料の支払い期日が少しづつずれてきてしまうという事が頻繁にあるということでした。
私自身思う事ですが、あまりにも社会概念的に借主保護が叫ばれている様子ですが、不動産収益を生活の糧にされていらっしゃる方がたくさんおられます。
借主の事情があるように、貸主側にも事情があるという事を踏まえて、滞納・遅延処理を今後も行っていこうと思っております。